サステナビリティ・CSRへの取り組み

当社は、住友商事の100%連結子会社として、「住友商事グループのサプライチェーンCSR行動指針」および「住友商事グループ人権方針」に基づき、
持続可能な社会の実現に向けて、外部環境の変化や企業に求められる 社会的責任の高度化を踏まえて、取引先や事業パートナーとともに社会的責任を果たすべく、
体系的・組織的にサステナビリティおよびCSR推進に取り組んでおります。

新入社員やキャリア採用社員が入社時に受講する研修だけでなく、営業グループ・内外地域組織との各種社内ミーティング、海外派遣社員との赴任前研修など、
様々な機会を捉えてその理解・浸透に取り組んでおります。 加えて、取引先や事業パートナーへ「住友商事グループのサプライチェーンCSR行動指針」および
「住友商事グループ人権方針」を共有しつつ、その遵守状況を確認しております。

なお、万が一、本行動指針や本人権方針に抵触する事態が判明した場合には、まず当該取引先や事業パートナーに対し改善を促すとともに、必要に応じて
指導・支援を行い、事態の改善を求めております。
継続的な指導・支援を実施したにもかかわらず、是正が困難と判断された場合には、当該取引先や事業パートナーとの取引を見直しております。

住友商事グループの
サプライチェーンCSR行動指針


2009年11月制定
2013年11月改定

常に変化を先取りして新たな価値を創造し、広く社会に貢献するグローバルな企業グループを目指し、経営理念において、健全な事業を通じて豊かさと夢を
実現することを企業使命として定め、人間尊重を基本とし、信用を重んじ確実を旨とする経営姿勢を堅持しております。
住友商事グループはこの経営理念に基づき、持続可能なより良い社会の実現に向けて、「サプライチェーンCSR行動指針」を定めております。
住友商事グループのコア・コンピタンスである総合力を支えるビジネス基盤のひとつ、グローバルリレーションを一層強固なものとするために、サプライヤーをはじめとする取引先や事業パートナーに対し、 本指針への賛同と理解、実践を求め、関与するバリューチェーンにおいて、共に社会的責任を果たしていきます。

  • 1. 人権を尊重し、人権侵害に加担しない。
  • 2. 強制労働・児童労働・不当な低賃金労働を防止する。
  • 3. 雇用における差別を行わない。
  • 4. 労使間の円滑な協議を図るため、従業員の団結権を尊重する。
  • 5. 従業員に対して安全で衛生的かつ健康的な労働環境を整備する。
  • 6. 地球環境の保全に取り組むとともに、生物多様性に十分配慮する。
  • 7. 商品やサービスの品質・安全性を確保する。
  • 8. 内外の関係法令及び国際的な取決めを遵守し、公正な取引を徹底するとともに、強要・贈収賄などあらゆる形態の腐敗を防止する。
  • 9. 情報セキュリティーに関する管理を適切に行う。
  • 10. 地域コミュニティーの一員として協働し、地域社会の持続可能な発展に貢献する。
  • 11. 上記に関し、適時・適切な情報開示を行う。


住友商事グループ人権方針


2020年5月制定

住友商事グループは、広く社会に貢献するグローバルな企業グループを目指し、人間尊重を経営姿勢の基本とすることを経営理念の中で掲げており、企業に求められる社会的責任として人権を尊重し、 社会とともに持続的に成長することを目指します。
2009年には、経営理念と共通の価値観を提唱するものとして、人権や労働の分野を含む「国連グローバル・コンパクト10原則」に署名しており、 また、「国際人権章典」および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」が定める人権を尊重し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則って活動しております。

1.適用の範囲
住友商事グループ全役職員が人権尊重の責任を果たすよう努めます。また、サプライヤーを始めとする取引先や事業パートナーに対し、本方針への賛同と理解、実践を求め、関与するバリューチェーンにおいて、 ともに人権尊重を含む社会的責任を果たすよう働きかけていきます。
2.人権デューデリジェンス
人権デューデリジェンスの取り組みを通じて人権への負の影響を特定し、その防止、または軽減を図るよう努めます。当社グループの活動が人権に負の影響を引き起こしたこと、 または助長したことが明らかになった場合、適切な措置を講じることでその救済に努めます。
3.適用法令の遵守
住友商事グループ全体の事業活動において、関連する国・地域の法令を遵守します。国際的に認められた人権と各国法の間に矛盾がある場合においては、国際的な人権規範を尊重するための方法を追求します。
4.ステークホルダーとの対話・協議
関連するステークホルダーとの対話と協議を行うことにより、人権尊重の取組みの向上と改善に努めます。
5.社内啓発
本人権方針が理解され、効果的に実施されるよう、住友商事グループの役職員に対し、適切な啓発活動を推進します。
6.情報開示
人権尊重の取り組みについて、適切な情報開示を行います。



2023年度 英国現代奴隷法(Modern Slavery Act 2015)に係る声明


2024年7月31日

当社は、取引先や事業パートナーとともに、世界における奴隷労働や人身売買等の撲滅に努めております。
本声明は、英国現代奴隷法に従い、住商メタレックス株式会社の2023年度の取り組みを公表するもので、2024年7月16日開催の取締役会にて承認しております。
 2023年度 英国現代奴隷法(Modern Slavery Act 2015)に係る声明


紛争鉱物調査

米国上場企業は、2010年7月に米国で成立した金融規制改革法(ドッド・フランク法)により、世界的に最も紛争・人権侵害が多発している地域であるコンゴ民主共和国及びその周辺国で産出される紛争鉱物に対し、 自社製品における使用有無を、毎年サプライチェーンを遡って調査し、その調査結果を米国証券取引委員会に報告するとともに、自社Webサイト上で情報公開する義務を負っております。 この調査は、米国上場企業のみ報告義務を負うものですが、当社においても商取引におけるデューデリジェンスの一環として取引先や事業パートナーからの協力を得つつ、積極的に調査を行っております。

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